

「名誉毀損」とは、他人の能力や行為、尊厳を傷つける行為のことです。名誉毀損の種類は大きく分けて“刑事上の名誉毀損”と“民事上の名誉毀損”があります。最近ではインターネット上の匿名掲示板やSNSにおける、特定の個人(または法人)に対する誹謗中傷とされる書き込みが名誉毀損に当たるケースが散見し、裁判や逮捕が起きるケースが見受けられます。
特に刑事上の名誉毀損が成立する要件に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」という条件があり、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という罪が課せられます。
したがってSNSや掲示板を用いて公然(不特定、若しくは多数に該当する第三者)に対して社会的に不利益な評価を下されてしまうような“具体的な事実が記載された”投稿を行ってしまうと、加害者は被害者に対して名誉毀損が十分に成立する要件を整えてしまうことがあるのです。
刑事上の名誉毀損の場合は、立証されてしまうと「3年以下若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑罰が下ります。民事の場合も名誉毀損の成立要件における基本的な部分は刑事と同じですが、一部判断材料とされる事実の扱いが異なります。
民事上の名誉毀損にあたる場合は、名誉毀損の確固たる事実にあたる証拠がなく“意見”や“個人的な批評”を行った場合でも、社会的不利益を被ったと認識されれば損害賠償を行わなければいけません。しかし刑法に則った罰が与えられることもなく、慰謝料の相場は100万円前後と言われています。
刑事上の名誉毀損と似たようなニュアンスの罪で“侮辱罪”というものがあります。
侮辱罪の成立要件は「公然と人を侮辱すること」であり、刑事上の名誉毀損と区別される相違点として“確固たる事実”の立証が必要ありません。
そのため、他人の社会的地位を貶めるような発言を加害者が行った場合に「○○さんは犯罪を起こしそうな顔をしている」などと言ったような、明確な事実も根拠もない誹謗中傷だった場合は刑事的な名誉毀損ではなく侮辱罪が成立することになるのです。
名誉毀損を決定づける要因は非常に判断が難しく慎重に取り扱わなければいけません。しかし、過剰なまでに他人を貶める旨の発言・投稿は罪に問われなかったとしても確実に被害者の心に大きな遺恨を残すことになります。
どの程度なら大丈夫なのかという考えで誹謗中傷を行うのは絶対に避けるべきでしょう。
SNSや掲示板の向こう側には私達と同じように感情を持った人間がいます。彼らがどう思うか、忖度できるようなリテラシーを持って行動することが、現代を生きる為に求められているのではないでしょうか。